2020年10月28日(水)に、Startbahn Cert.の利用規約の一部改訂を行います。
変更点は以下の情報をご確認ください。
改定後の利用規約の効力発生時期
2020年10月28日(水)~
主な改定内容
[第1章]
Startbahn Cert.のリリースに伴い、サービス内で新たに使われる用語に関する定義の追加と、用語の追加に伴う利用規約内容の変更を追加しました。
- 「Cert.」をICタグと定義していましたが、電子的な作品登録証として定義を改めました。
- 「Cert.」にはIssued Cert.(Startrailネットワークに登録した後のCert.)とDraft Cert.(Startrailネットワークに登録する前のCert.)の2種類の状態があることから、この2つの状態に関して定義しました。
- Draft Cert.をIssued Cert.へと状態を変更するには「Cert.発行」という操作を行う必要があり、この操作に関する利用規約を追加しました。
- 「Cert.発行」を行うためにはCert.発行権を有する必要があり、Cert.発行権を購入した人を「購入者」と定義しました。
- その他用語の統一のため、各定義の内容を修正しました。
[第2章]
Cert.発行を行うには当社独自の基準に基づく審査が必要になりますが、購入者がCert.発行権を含むDraft. Cert.を第三者に対して譲渡する場合、購入者は、当社の指定する基準に従って、譲受人に関する本人確認・審査を行う必要がある旨追記しました。
[第3章]
現行版でCert.発行とされていた記載をCert.作成として整理し、記載を修正しました。
[第6章]
現行版で第5章に記載されていたIssued Cert.の移転について、第6章に記載をまとめました。
[第7章]
Cert.発行権を含むDraft Cert.の譲渡に関する記載を追記しました。
[第10章]
Cert.の注文またはIssued Cert.の譲渡に当サービスの利用料金が発生することがある点明記しました。
[第13章]
禁止行為に新たな項目(当社が発行していないICタグを用いて当サービスを利用する行為)が追加されました。
[第14章]
- 知的財産権の帰属に関して、日本および日本国外のいずれも含む旨明記しました。
- その他、主に用語の統一、明確化の観点から修正を行いました。
Startbahn Cert. 利用規約
改定後の利用規約の全文につきましては、適用日である「2020年10月28日(水)」にこちらのページで公開いたしますのでご確認ください。